社会福祉法人 高森町社会福祉協議会

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地域福祉権利擁護事業

Activity Introduction

地域福祉権利擁護事業

地域福祉権利擁護事業は、法律(社会福祉法)では「福祉サービス利用援助事業」といいます。ご自分で金銭や大切な書類を管理することに不安がある方の財産や権利を守るため、日常的な金銭管理や通帳・権利証等、大切な書類を預ることで、利用者が安心して地域で生活を送れるよう支援します。

ご利用できる方

高森町の在住で、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で、判断能力が不十分な方。
この事業についてある程度理解でき、契約できる方。

契約の締結

利用者様本人と高森町社会福祉協議会とで契約締結後、サービス開始となります。

サービスの内容

福祉サービスの利用援助
(1)福祉サービスを利用したり、利用をやめるために必要な手続き。
(2)福祉サービスの利用料を支払う手続き。
(3)福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き。
(4)その他、行政手続きに関する援助。
日常的金銭管理サービス
(1)福祉サービスを利用したり、利用をやめるために必要な手続き。
(2)医療費を支払う手続き。
(3)税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き。
(4)日用品等の代金を支払う手続き。
(5)その他の支払いに伴う預貯金の払い戻し、または預け入れの手続き。
書類等の預かりサービス
年金証書、預貯金の通帳、権利書、契約書類、保険証書、実印、銀行印等、大切な書類の預かり。
※但し、宝石・書画・骨董品・貴金属類や、株券・証券・不動産等を含む財産の運用管理はできません。

利用料金について

相談から契約までは無料。サービス開始より下記の利用料が必要です。

日常的金銭管理サービス 1回  1,200円
書類等の預かりサービス 1ケ月 1,000円
※生活保護受給中の方は無料です。

サービスの範囲及び注意事項

「日常的金銭管理サービス」では、日常に関わる金銭管理に範囲が限定されているため、本人の借金の返済代行は含みません。
「書類等の預かりサービス」では、財産の運用等はサービスの範囲に含みません。また、不動産等の重要な財産の処分についても同様です。

契約の締結時に、お預かりした財産を返す方(契約終了の際)を決めていただきます。
本人による引渡者の指定と、指定された方の同意が必要です。

相続とは一切関係ございません。
(契約終了の要件:利用者の死亡、利用者の意思能力喪失、利用者からのサービス中止の申し出、利用者の長期入院又は施設入所等)