About Social Welfare Council
社協について
阿蘇市社会福祉協議会では、会員を募集しています。
社協は、福祉に関する生活課題を地域全体の問題としてとらえ、その解決に向け、皆さんで、話し合い、協力して、住民主体の福祉のまちづくりを推進していくことを目的に活動しています。住民の皆さま1人ひとりが福祉活動に参加するのが本来の福祉の姿であるという考えに基づき、その福祉活動の現れの1つとして社協会費があります。
社協会員は強制ではありませんが、加入することによって地域福祉活動やボランティア活動を支えることになります。住民の皆さまのご理解とご賛同をよろしくお願いします。
会費は年間 | |
一般会費 | 500円 |
賛助会費 | 1,000円 |
特別会費 | 3,000円以上 |
会費は次の事業等に役立たせていただきます。
◆やまびこネットワーク活動(見守り・声かけ活動他)
◆ボランティア活動事業
◆災害ボランティア
◆福祉教育推進事業
◆ファミリーサポートセンター半額助成事業
◆フードバンク事業
◆婚活事業
◆社協だよりの発行
などの活動費用として活用させていただいております。
毎年7月~2月、区長を通じて市民の皆様に会費の納入をお願いしております。
また、市内企業・商店等にも社協会費納入のご依頼をさせていただいております。社協会員に新たにご賛同いただける企業・商店等ございましたら、大変お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
本会は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第3号に規定する要件を満たしていることから、本会に対する個人の皆様からの寄付金が、「税額控除」の対象となります。従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できます。「税額控除」を選択されると、ほとんどの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。(ご自身での確定申告が必要です。年末調整で申告することはできません)
(1)所得控除について
下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
寄付金総額-2,000円=寄付金控除額
※寄附金総額の上限は、所得金額の40%となります。
※所得税率は課税所得により異なります
確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」
(2)税額控除について
下記の計算式による金額が所得税額より控除されます。
(寄付金総額-2,000円)×40%=税額控除額
※寄付金総額の上限は、総所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」及び「税額控除に係る証明書(写)」
税額控除に係る証明書(写)は下記よりダウンロードできます。
法人税法上の損金算入が出来る場合があります。
詳しくは国税庁ホームページもしくは、最寄りの税務署へお尋ねください。
阿蘇市社会福祉協議会へのお問い合わせ
TEL.0967-32-1127
FAX.0967-32-4940
〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧976-2
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